加入
加入者が所有、または管理する建物(園芸施設共済で加入できるものを除く)と付属する畳、建具、電気・ガス等の設備、門・塀・垣その他の工作物、建物に収容されている家具類・農機具が加入できます。(ただし、門・塀・垣その他の工作物を加入する場合は、申込時に対象を明記する必要があります。)
共済の種類・対象事故
火災共済と総合共済の2種類があります。加入は建物1棟ごとに契約し、共済金額は建物、家具類、農機具等それぞれ別に設定します。
(家具類、農機具を単独で加入することはできません。)

共済金額・補償の限度
共済金額(補償額)については、火災共済は建物1棟(家具類・農機具を含む)につき6,000万円まで、総合共済は2,000万円まで加入することができますが、火災共済と総合共済に合わせて加入する場合の加入限度額は6,500万円です。(共済金額は10万円単位での加入となります。)
補償の限度については、建物は同等のものを建て直す経費(再建築価額)までを、家具類・農機具については同等のものを買い直す経費(再取得価額)までを補償します。(家具類・農機具は、加入している建物に収容中の事故に限ります。)ただし、加入金額が再建築(再取得)価額に満たない場合は、加入金額を限度に再建築(再取得)価額に対する加入の割合で補償します。

共済責任期間
責任の開始は、
が加入者から共済掛金の払込みを受けた日の午後4時から始まり、責任期間は1年間です。ただし、地区内の責任期間の開始日を統一するとき等は1ヶ月単位の契約をすることができます。
(継続加入の場合、前年の契約期間満了日前に掛金が払込みされていても期間満了日から責任が開始されます。)
共済掛金等
加入する建物、家具類、農機具等の共済金額の合計に1万円当たりの共済掛金率を乗じ、円未満は切り捨てとします。

共済掛金等
共済金は、損害共済金と費用共済金が支払われます。
(1)損害共済金
建物、家具類、農機具等の再建築(再取得)価額(火災等の事故ではその80%)に対して、加入している共済金額の加入割合を損害の額(損害の生じた部分の再建築(再取得)価額)に乗じて損害共済金を支払います。
ただし、加入している共済金額が再建築(再取得)価額を超過している場合は、再建築(再取得)価額が限度となります。
●計算式
■火災等の事故

■風水害等自然災害(地震等除く)の事故
◎損害割合が80%以上のとき

◎損害割合が80%未満のとき

■地震等の事故
共済金額の30%に相当する金額が限度となります。
(建物は損害割合が5%以上のとき、家具類等については損害割合が70%以上となった場合に支払います。)

(2)費用共済金
損害共済金に加えて、事故後の取片付け経費や消火活動に使用した消火器等の経費、全焼した場合には、当座の生活費について費用共済金を支払います。
■残存物取片付け費用共済金
共済事故によって損害を受けたときの後片付け費用として、実費または損害共済金の10%を限度 に支払います。
■特別費用共済金
火災等(自然災害は除く)の事故によって加入している建物等が全焼または全損(損害割合80%以上)したとき、共済金額の10%、1建物あたり200万円を限度に支払います。
■失火見舞費用共済金
加入者が所有する加入建物から発生した火災・破裂・爆発によって、第三者が所有する物に損害を与え見舞金等の費用が生じた場合、1被災世帯あたり20万円以内、1事故につき共済金額の20%を限度に支払います。
■損害防止費用共済金
加入している建物等の消火活動のために加入者が 支出した費用 について、実費を限度に支払います。
■地震火災費用共済金
火災共済に加入している建物等が、地震や噴火を原因とする火災によって、建物は半焼以上、家具類は全焼のとき、加入金額の5% を限度に支払います。
共済金の支払例
一つの建物が
の建物共済と他の共済や保険に加入していた場合、全ての契約支払責任額合計が建物等の価額を上回っているときは、それぞれの共済や保険の加入金額の割合に応じて支払額を調整して支払います。
また、その場合に他の共済・保険が
支払分の金額を含めて加入者へ支払いをしたときは、
加入者に支払いすべき共済金を、他の共済・保険に対して支払うこともあります。

被災者に対する支援事業
仮設住宅(プレハブ)の1年間無料貸出等、被災者に対する支援事業も実施しています。
共済金が支払われない場合
次の場合には共済金を支払いません。
■加入者又はその者の法定代理人の故意(自放火・焼身自殺等)・重大な過失・法令違反による損害
■加入物件の共済事故発生の際の紛失・盗難による損害
■加入者が共済金の支払請求手続きを3年間怠ったとき
■提出書類について、故意に不実のことを表示、偽造、変造したとき
■正当な理由がないのに被害調査を妨害したとき
■事故発生時に建物外にあった家具類・農機具の被害
など
加入できない建物等
キャバレー、ライブハウス、映画館、劇場、ダンスホール、博覧会、見本市、ゲームセンター、空家、発電室(出力100kW 以上の場合)、変電所、自動車(農機具は除く)、通貨・有価証券・預貯金証書等、一組又は1点30万円以上の貴金属・宝石・骨董品等、設計書・証書・帳簿等、動・植物等の生物、営業用の什器備品・商品・製品等、記録媒体に記録されているデータ等、船舶等は加入することができません。









